日本乳酸菌学会の利益相反(COI)に関する指針
(Policy of Conflict of Interest in Japanese Society of Lactic Acid Bacteria)
科学者には,その活動において社会的責任と高度な倫理性が求められていることに鑑み,日本乳酸菌学会(以下,本学会と略す)は,「日本乳酸菌学会の利益相反(COI)に関する指針」(以下,本指針と略す)を策定します。
本学会の会員の多くは産学官が連携する研究に携わり,学会が主催する学術講演会や刊行物などで発表される研究には,産学官連携活動(共同研究,受託研究,技術 移転・指導,奨学寄付金,寄付講座など)に基づくものが少なくありません。
産学官の連携は,科学と産業の発展に資するものであり,推進されるべき活動です。しかし,大学などの公的研究機関で実施される研究において,企業等の営利団体からの資金提供を受けて実施された研究の結果が,資金提供元にとって有利,あるいは逆に不利になる可能性がある場合,たとえその結果を公正かつ適正に判断していても,第三者から懸念を表明される事態が生じることがあります。これを利益相反(Conflict of Interest, COI)状態といい,このような事態を避けるためには,その研究の成果を公表する際に,資金提供元との関係を適切に開示する必要があります。
本指針の目的は,本学会が利益相反状態を適切に管理することにより,本学会での研究成果の発表の中立性と公明性を維持し,発表者をいわれなき誹謗・中傷など,さまざまな不利益から保護することにあります。以下に本学会の利益相反に対する基本的な考えを示すとともに,本学会において研究成果を発表する際には,本指針に従って,自らの利益相反を自己申告して頂くよう求める次第です。
1.利益相反(COI)自己申告の基準
研究内容を日本乳酸菌学会(年次大会,秋期セミナー),および日本乳酸菌学会誌等に発表する際の基準とその申告および開示方法は以下の通りとする。
1) 役員,顧問の報酬
(当該研究に関連する一つの企業,あるいは,法人組織や営利を目的とした団体(以下,これらを営利団体という)からの役員,顧問の報酬額が30万円以上の場合に記載)
2) 株式による利益
(一つの企業の株式による利益(配当,売却益の総和)が30万円以上の場合に記載)
3) 特許使用料
(一つの営利団体からの特許使用料が30万円以上の場合に記載)
4) 講演料および原稿料
(一つの営利団体からの講演料や原稿料が,それぞれ30万円以上の場合に記載)
5) 研究費
(一つの営利団体からの研究費(受託研究費や共同研究費,奨学寄付金など)が計50万円以上の場合に記載)
6) 寄付講座への所属
(一つの営利団体が提供する寄付講座に所属している場合に記載)
7) 研究とは直接関係の無い旅行や贈答品など
(一つの営利団体から研究とは直接関係の無い旅行や贈答品などを,計5万円以上受けた場合に記載)
なお,上記の基準は,年間あたりのものとする。
2.COI 開示方法と申告期間
学会発表に際し,筆頭著者および研究責任者(その研究を統括する者)は当該発表内容について,COI自己申告の基準に基づき,申告すべきCOI状態の有無を開示しなくてはならない。
また,論文発表に際しては,当該発表内容について,COI自己申告の基準に基づき,著者全員の申告すべきCOI状態の有無を開示しなくてはならない。
なお,申告期間は学会発表を申し込んだ日または論文投稿日から遡って過去1年間とする。
1) | 日本乳酸菌学会での発表 |
<スライドを用いての口頭発表の際> | |
i. | ①申告すべきCOI状態が無い場合 |
以下のようなスライドを発表スライドの1枚目に加える(例)。 | |
COI 開示;日本乳酸菌学会 | |
筆頭者氏名 ○○ ○○ | |
研究責任者 ○○ ○○ | |
当学会の規定に従いCOI 開示をする。発表演題に関連し開示すべき事項は無い。 | |
ii. | ②申告すべきCOI状態がある場合 |
以下のようなスライドを発表スライドの1枚目に加える(例)。 | |
COI 開示;日本乳酸菌学会 | |
筆頭者氏名 ○○ ○○ | |
研究責任者 ○○ ○○ | |
当学会の規定に従いCOI 開示をする。発表演題に関連し開示すべき事項を以下に示す(上記1)~7)のうち,開示すべき項目を列記する)。 |
|
<ポスター発表の際> | |
ポスターの最初もしくは最後にCOI 開示として必要事項を記載する(上記参照)。 |
|
2) | 日本乳酸菌学会誌での発表 |
投稿規定に従い,COI 開示に必要事項を記載する。 |
3.対象者は会員及び,会員外の発表者,投稿者を含む。
本指針は理事会や評議員会での議を経て,総会での承認を得て,2021年7月11日より施行する。なお,施行後の本指針の改正は理事会での承認を得ることとする。
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