日本乳酸菌学会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,日本乳酸菌学会と称する。英文呼称はJapan Society for Lactic Acid Bacteria,略称は JSLAB とする。
(事務所)
第2条 本会の学会本部は会長の所属機関とし、次の所在地に置く。
〒980-8572 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468番1号
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は,乳酸菌の科学及び技術の発展をはかり,会員相互の交流を促進する。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は次に掲げるとおりとする。
(入会)
第6条 本会に正会員,学生会員,または賛助会員として入会しようとするものは,理事会の定めるところにより申し込みをし,その承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会員になった時及び毎年,会員は,総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
2 既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は,すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 総会は,次の事項について決議する。
(開催)
第13条 総会は,定時総会として毎事業年度終了後,定時大会開催時に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は,理事会の決議に基づき会長が招集する。
(議長)
第15条 総会の議長は,総会に出席する正会員の内から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は,正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は,総正会員の議決権の3分の1を有する正会員が出席し,出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 総会に出席できない会員は,委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して,代理人にその議決権を代理行使させることができる。
(議事録の作成)
第19条 総会の議事については議事録を作成する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 本会に次の役員を置く。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は,会長の委嘱により評議員会が正会員のうちから選出し,会長の承認の後,総会の決議によって選任する。
(役員の役割)
第22条 理事は理事会を組織して本会の会務を執行する。
(役員の任期)
第23条 役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし,再任は妨げない。但し,原則として連続2期とし,最長3期を限度とする。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は,総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は無報酬とする。
(顧問の委嘱)
第26条 本会に顧問を置くことが出来る。
第6章 理事会
(構成)
第27条 本会に理事会をおく。
(権限)
第28条 理事会は,次の職務を行う。
(招集)
第29条 理事会は会長が召集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は,会長がこれにあたる。
(決議)
第31条 理事会の決議は,理事総数の3分の2以上が出席し,その過半数をもって行う。
(議事録)
第32条 理事会の議事については,議事録を作成する。
第7章 評議員
第33条 本会は評議員20名以上30名以内を置く。
第8章 委員会
(委員会の設置及び廃止)
第34条 理事会は,その決議により,会務を執行するために委員会を設置し,また,廃止することが出来る。
第9章 会計
(事業年度)
第35条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 会長は,毎事業年度開始前に事業計画書及び収支予算書を作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
(監査)
第37条 会長は,毎事業年度終了後,次の各号に掲げる書類を作成し,通常総会開催の日の7日前までに監事に提出してその監査を受けなければならない。
附則 本会則は2006年7月7日から施行する。
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