各種規程

日本乳酸菌学会表彰規程

第1章 総則

第1条 細則第13条により本規程を設ける。

第2条 本規程による表彰の種類は,日本乳酸菌学会賞及び日本乳酸菌学会優秀発表賞とする。

第2章 日本乳酸菌学会賞

第3条 受賞資格は,細則第12条のほか,乳酸菌等の研究に関する卓越した研究業績を挙げ,また,日本乳酸菌学会の活動に貢献しており,今後も活躍が期待される本会正会員とする。

第4条 賞の授与に関しては,次の各号に従うことを原則とする。

  • (1)授賞は毎年1件以内とする
  • (2)賞は賞状並びに副賞からなる

第5条 受賞候補者を選考する場合の対象となる研究業績は,日本乳酸菌学会誌あるいはBioscience of Microbiota, Food and Health(BMFH)誌に掲載(掲載決定も含む)された原著論文や総説,および日本乳酸菌学会大会やシンポジウムで公表されたものを重視する。但し,関連学術誌に掲載された業績も考慮することができる。

第6条 正会員は,受賞候補者を細則第13 条の学会賞授賞選考委員会に推薦することができる。

  • 2 受賞候補者を推薦しようとする者は,推薦理由書を学会事務局に提出しなければならない。

第7条 受賞候補者の選考は,理事会内に設けた学会賞授賞選考委員会が行い,理事会の議を経て受賞者を決定する。

第8条 学会賞授賞選考委員会は,推薦された候補者を対象に受賞者を選考する。この際,選考に関する事項を,本規定に定める他は別に内規で定めることができる。

第9条 学会賞授賞選考委員会は受賞候補者に対し,受賞候補者調書の提出を求めることができる。

第10条 学会賞授賞選考委員会は,受賞候補者の選考結果を,選考経過および理由書を添えて,会長に報告しなければならない。

第11条 会長は,前条の報告を理事会に提出し,その承認を得て受賞者を決定する。

第3章 日本乳酸菌学会若手優秀発表賞

第12条 受賞資格は,細則第12条第2項のほか,応募演題の筆頭著者であること,また正会員について は受賞年度末において満35歳以下であることとし、受賞できるのは一回限りとする。ただし、1回目の受賞と所属および研究内容がともに異なる場合は2回まで受賞できるものとする。

第13条 賞の授与に関しては,次の各号に従うことを原則とする。

  • (1) 応募演題は優秀発表賞応募演題として,一般演題とは別に扱う。
  • (2) 授賞は大会毎に件数を設定する。
  • (3) 賞は,賞状並びに副賞からなる。

第14条 受賞者の選考は発表賞選考委員会が行う。

  • 2 発表賞選考委員会の構成は,原則として理事とする。ただし,必要に応じて理事以外の正会員を大会毎に追加することができる。
  • 3 発表賞選考委員会は,大会期間中に選考の結果を会長に報告しなければならない。

第15条 会長は,発表賞選考委員会の報告に基づき,理事会の議を経て受賞者を決定し,大会期間中に受賞者に賞状並びに副賞を授与することとする。

附則 本規程は2014年3月30日に制定し,施行する。

  • 2 2014年7月18日施行
  • 3 2017年5月22日改定
  • 4 2021年5月10日改定

日本乳酸菌学会名誉会員推薦規程

第1条 細則第15条により本規程を設ける。

第2条 名誉会員の推薦に関する事項は,会則第5条第4項に定めるもののほか, この規程の定めるところによる。

第3条 名誉会員の資格は, 次に該当する者であることを原則とする。

  • (1)正会員として本学会に所属し役員または評議員等として,学会の発展に寄与し学術上の功績顕著な70歳以上の正会員とする。

第4条 名誉会員候補者の総会への推薦方法は次による.

  • (1)名誉会員候補者の名簿は,それぞれの業績概要を付して, 理事が作成の上, 理事会に提出する.

附則 本規程は2014年7月18日に制定し,施行する。

  • 2 2014年9月27日改定

日本乳酸菌学会表彰規程

日本乳酸菌学会名誉会員推薦規程

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